大阪地方裁判所 平成5年(行ウ)7号 判決 1993年5月11日
大阪府泉佐野市大西一丁目九番二〇号
原告
馬場谷幹次
大阪府泉佐野市下瓦屋三丁目一番一九号
被告
泉佐野税務署長 川道〆夫
指定代理人
石田裕一
青山龍二
西教弘
久保日出夫
主文
一 原告の請求を棄却する。
二 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第一請求
被告が平成四年六月四日付けでした原告の平成三年度所得税の更正及び過少申告加算税賦課決定を取り消す。
第二事案の概要
一 争いのない事実
1 原告は、平成四年三月四日、被告に対し、平成三年度の所得税を別表の「確定申告」欄記載のとおり確定申告をした(ただし、原告は、本訴において、右申告の各所得金額及び税額はすべて〇円が正しいと主張している。)。
2 被告は、平成四年六月四日、別表の「更正処分等」欄記載のとおり、更正及び過少申告加算税を賦課する旨決定した。
3 原告は、被告に対し、平成四年六月九日、別表の「異議申立」欄記載のとおり異議申立てをしたが、同年八月二五日、これを棄却され、次いで国税不服審判所長に対し、別表の「審査請求」欄記載のとおり審査請求をし、平成五年二月一五日ころ、これを棄却する旨の裁決書が原告に送達された。
二 争点
被告が昭和六〇年六月二一日付けでした昭和五七年度分所得税の更正及び過少申告加算税賦課決定に基づき、原告が平成三年度に納付した本税額一七七四万四〇〇〇円、過少申告加算税額八八万七〇〇〇円、合計一八六一万一〇〇〇円は、原告の平成三年度所得金額につき、雑損控除の対象となるか。
第三判断
一 雑損控除について
原告は、第二、二に記載したとおり、昭和五七年度分の所得税及び過少申告加算税として納付した金額を雑損として控除すべきであると主張するが、所得税法七二条一項によれば、雑損控除の対象となるのは、居住者又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族の有する資産について災害又は盗難若しくは横領による損失が生じた場合においてその年における当該損失の金額のうちの一定の金額であり、原告が納付した税額が右損失に当たらないことは明らかである。なお、仮に原告が更正等に係る右税額を納得した上で納付したものではないとしても、右結論を左右するものではない。
二 過少申告加算税について
右のとおり、原告の平成三年度分の所得税については、期限内申告書が提出された場合において、適法な更正があったのであるから、国税通則法六五条一、二項に基づく、別表の「更正処分等」欄に記載の過少申告加算税の賦課決定は適法である。
(裁判長裁判官 福富昌昭 裁判官 川添利賢 裁判官 安達玄)
別表
平成3年分の課税の経過及びその内容
<省略>